笑福車修理保証 保証規約
本規約は、株式会社笑福(取次店)が申込受付・取次を行う中古車保証制度「笑福車修理保証」の利用条件を定めるものです。お申込みの前に、必ずお読みください。
第1条(目的及び適用)
- 本規約は、笑福車修理保証(以下「本保証」といいます。)の利用条件を定めるものです。
- 本保証の提供主体、保証受託会社、取次店その他の関係事業者は、申込画面、保証書その他の正式な契約書面に表示します。
- ニッポンメンテナンスシステム株式会社は、保証書上の「保証受託会社」として、加入審査、故障受付、保証適用判断、修理手続その他の保証業務を担当します。
- 株式会社笑福(以下「取次店」といいます。)は、広告、申込受付、加入審査の取次、保証料の収納その他の委託業務を行います。取次店は、保証適用の可否を判断し、又は保証修理費を負担する主体ではありません。
- 本保証には、本規約、保証書、保証対象部品一覧その他の正式な契約条件が適用されます。
第2条(加入申込み及び審査)
- 本保証への加入を希望する者は、保証受託会社又は取次店所定の方法により、必要事項を申告し、加入審査を申し込むものとします。
- 加入申込みは、申込画面その他の案内に表示する所定の申込期限内に行うものとします。
- 加入の可否は保証受託会社が審査し、保証受託会社が加入を承認した場合に限り、契約者は本保証の正式申込み及び保証料の支払いを行うことができます。
- 加入審査の申込み又は審査承認のみでは、保証契約は成立しません。
- 申告内容に虚偽、誤記又は重要事項の不申告があり、これが加入審査又は保証適用判断に影響を及ぼす場合、保証会社は、法令及び本規約に従い、本保証の適用を拒否し、又は保証契約を解除できる場合があります。
第3条(保証料、支払方法及び保証契約の成立)
- 保証料は、申込画面、料金ページその他保証会社又は取次店が提示する方法により表示します。
- 契約者は、加入審査承認後、申込画面又は審査結果通知に表示する所定の支払期限内に、所定の保証料を支払うものとします。
- 支払方法は、申込画面その他の案内に表示する方法とします。
- 銀行振込の場合は指定口座への着金時、クレジットカード、その他の決済サービスの場合は当該決済事業者における決済完了時を、原則として保証料の支払完了時とします。
- 保証契約は、保証受託会社による加入審査の承認後、保証料の支払いが完了した時点で成立します。
- 支払期限までに保証料の支払いが完了しない場合、保証会社又は取次店は、当該申込みを失効したものとして取り扱うことができます。
- 取次店は、保証受託会社から委託を受けて保証料を収納します。保証会社又は取次店が指定した方法による支払いをもって、契約者の保証料支払義務は履行されたものとして取り扱います。
第4条(保証期間)
- 保証期間は、契約内容に別段の定めがある場合を除き、対象車両について契約者への使用者変更が行われた自動車検査証上の登録年月日又は変更登録日(以下「名義変更日」といいます。)を始期日とし、契約プラン所定の期間が経過する日の前日までとします。
- 保証契約が名義変更日後に成立した場合であっても、保証期間は名義変更日から起算します。
- 前項にかかわらず、保証契約成立前に既に発生し、又は契約者、車両販売会社その他関係者により認知されていた不具合については、保証期間の始期日以後に発生していた場合であっても、本保証の対象となりません。
- 契約プランに走行距離制限その他の利用条件が設定されている車両については、所定の保証期間満了日又は所定の走行距離に達した日のいずれか早い日をもって保証期間が終了します。
第5条(保証要件)
- 対象車両に不具合が発生し、その主原因となる部品が契約内容に応じた保証対象部品一覧に記載された保証対象部品に該当し、かつ本規約に定める保証対象外事由に該当しない場合、契約者は保証受託会社所定の手続に従い、本保証の適用を受けることができます。
- 保証修理の対象となるためには、不具合が保証期間内に発生し、かつ保証受託会社所定の窓口に対する修理受付が保証期間内に行われていることを必要とします。
第6条(保証上限)
- 保証期間中に本保証により負担される修理費の累積上限額は、契約プランごとに保証書、申込画面その他の方法で表示する金額とします。
- 保証上限額は契約プランごとに異なり、保証書、申込画面、料金ページその他の契約条件表示に記載された金額を適用します。
- 保証修理費の累積額が保証上限額を超える場合、その超過部分は契約者の負担となります。
- 本保証は保証上限額に相当する金銭を契約者へ支払う制度ではなく、保証会社が承認した保証修理を所定の範囲で提供する制度です。
第7条(保証対象外となる主な事由)
次の各号のいずれかに該当する場合、本保証の全部又は一部が適用されないことがあります。
- 保証契約成立前に発生し、又は認知されていた不具合
- メーカー保証、販売店保証、リコール、サービスキャンペーンその他他の保証又は無償修理制度の対象となる場合
- 外観上のみの現象、機能又は走行に影響しない現象、保安基準上問題のない異音、振動、臭い、軽微なオイル滲み等
- 塗装、メッキ、内装、樹脂部品その他の自然退色、劣化、腐食、錆、レンズ類の黄ばみ・曇り、経年による車高変化その他の経時変化
- 故障の再現性が確認できない場合又は工場入庫時に不具合を確認できない場合
- 不具合を放置したことにより損傷が拡大した場合
- 法令に違反する使用、事業用への用途変更その他契約条件に反する使用に起因する場合
- 日本国外で使用されたことにより生じた不具合
- 保証対象部品一覧に記載されていない部品を主原因とする場合
- メーカー純正部品以外の部品、改造部品、変更部品又はこれらに関係する機構を主原因とする場合
- コンプリートカー、ディーラー特別装備車両その他通常仕様から変更された部分を主原因とする場合。ただし契約プランで明示的に対象とされる場合を除きます。
- メーカー指定の定期交換部品の未交換、法令上又はメーカー指定の点検整備の未実施に起因する場合
- メーカー指定外の部品、油脂類等の使用又は取付けに起因する場合
- 点検整備、修理、取付作業その他作業上の不備又は誤りに起因する場合
- 車高変更、エンジン出力変更その他の改造に起因する場合
- 乗車定員、積載量、法定速度その他法令上の制限に違反した使用に起因する場合
- 地震、台風、水害、火災、落雷、暴動、戦争その他の災害又は外的事象に起因する場合
- 煤煙、薬品、鳥、飛び石、酸性雨、塩害その他外的要因に起因する場合
- 衝突、接触、落下物、事故、いたずら、盗難、冠水その他事故又は第三者行為に起因する場合
- 競技、サーキット走行その他通常の使用方法を超える利用に起因する場合
- 悪路、林道、未舗装路等を常用したことに起因する場合
- 契約者又は使用者の故意又は重大な過失に起因する場合
- 保証開始後の一定期間又は一定走行距離内に発生した故障について、契約プラン上の免責条件又は対象外条件に該当する場合
- 交換を伴わない調整作業、エーミング、アライメント等。ただし契約プランで対象とされる場合を除きます。
- オートギアシフト、デュアルクラッチ式トランスミッション、ディーゼルエンジン向けSCRシステムその他契約プランで明示的に対象外とされる機構に起因する場合
- オイル消費その他消耗又は劣化に属する現象
第8条(保証契約の解除等)
保証会社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、本保証の適用を拒否し、又は保証契約を解除することができます。
- 契約者が本規約の重要な条項に違反した場合
- 加入後に対象車両が事業用へ変更され、契約プランの加入条件を満たさなくなった場合
- 対象車両が本規約上加入対象外となる改造車両となった場合
- 対象車両を第三者へ譲渡し、保証会社が保証承継を認めていない場合
- 申込内容に重要な虚偽又は不申告があった場合
- 契約者又は関係者が反社会的勢力に該当する場合
- その他、本保証の継続が困難となる重大な事由がある場合
保証契約成立後の契約者都合による申込みの撤回、解約及び保証料の返金は、原則として受け付けません。ただし、法令により解除、取消し、返金その他の対応が必要となる場合は、この限りではありません。
第9条(故障発生時の手続)
- 対象車両に故障又は不具合が発生した場合、契約者は、修理の発注、部品手配又は分解作業等を行う前に、保証会社所定の故障受付窓口へ連絡し、保証受託会社の指示を受けるものとします。
- 保証修理を行う場合、契約者は保証受託会社が指定又は承認する整備・修理工場へ対象車両を入庫するものとします。
- 保証受託会社の事前承認なく修理、部品交換又は分解等が行われた場合、当該修理費等が保証対象とならないことがあります。
- 取次店は、原則として故障受付、保証適用判断又は修理工場との調整を行いません。故障時の連絡先は保証書又は保証会社所定の案内に従ってください。
第10条(本人確認及び必要書類)
- 保証会社は、保証修理の受付又は保証適用判断に必要な範囲で、契約者に対し、本人確認書類、自動車検査証、点検整備記録簿その他必要な書類の提示又は提出を求めることがあります。
- 契約者が合理的な理由なく必要書類の提示又は提出に応じない場合、保証会社は保証適用の判断又は修理手続を保留し、又は保証修理を実施できないことがあります。
第11条(修理方法及び交換部品)
- 保証修理において部品又は油脂類の交換が必要となる場合、使用する部品、油脂類の種類、グレード、製造会社等は、保証会社又は保証会社が指定する修理工場が、対象車両の状態、修理方法、費用その他の事情を踏まえて決定します。
- 保証修理では、現状復帰を原則として、新品部品に限らず、リビルト部品、再生部品又は中古部品等を使用する場合があります。
- 契約者が自ら部品を提供した場合であっても、保証会社又は取次店が当該部品代相当額を契約者に支払うものではありません。
- 保証修理に付随する調整作業は、故障状態、警告灯、メーカー基準値その他合理的な基準に基づき、保証受託会社が必要性を判断します。
第12条(保証適用範囲)
- 保証適用の判断は、不具合の主原因となる部品が契約内容に応じた保証対象部品一覧に記載されているか、及び外的要因・人的要因等によらず自然発生した故障であるか等を基準として行います。
- 複数の部品に不具合が発生している場合で、それらが一連の不具合と判断されるときは、主原因となる部品を基準として保証適用の可否を判断します。
- 保証の対象範囲は、原則として、保証対象となる主原因部品の部品代及びその交換に通常必要となる工賃並びに契約プラン上対象となる油脂類等とします。
- 修理期間中に車両を使用できないことによる営業損失、休業損失、逸失利益、代替交通費その他の間接損害は、保証内容として明示的に含まれる場合を除き、本保証の対象とはなりません。
- 修理時の車両引取費用、納車費用、代車費用その他付随費用は、契約プラン上明示的に対象とされる場合を除き、本保証の対象とはなりません。
第13条(改造車両)
契約者は、次の各号に定める改造車両について、本保証への加入申込みをすることはできません。加入後に該当することが判明した場合は、第8条に従い保証契約を解除することがあります。
- エンジン出力向上を目的とした改造が施された車両
- ハイドロリクスサスペンション、ハイルーフ、ボディリフトアップ、シフト変更、エンジンボアアップその他主要構造に加工又は加工歴がある車両
- 法令に適合しない改造が施された車両
- 車検証上の型式欄に「改」の表示がある車両又は構造変更歴が確認される車両。ただし保証会社が加入を認める用途・仕様を除きます。
第14条(登録事項等の変更)
契約者は、住所、連絡先、車両の使用者、登録番号その他保証書又は申込内容に記載された重要事項に変更があった場合、速やかに保証会社所定の方法で届け出るものとします。
第15条(対象車両の譲渡等)
対象車両が第三者に譲渡された場合の保証契約の取扱いは、保証会社の定める保証承継条件によるものとします。保証承継が認められない場合、保証契約は終了することがあります。
第16条(個人情報の取扱い)
本保証に関連して取次店が取得する個人情報その他利用者に関する情報の取扱いについては、取次店が別途定めるプライバシーポリシーによります。保証受託会社が取得又は保有する個人情報については、保証受託会社が定める個人情報保護方針その他の規定が適用される場合があります。
第17条(本規約、保証書等の関係)
- 本規約、保証書、保証対象部品一覧その他個別の契約条件に相違がある場合は、法令に反しない範囲で、個別の契約条件又は保証書に明示された内容を優先します。
- 広告、ウェブサイト、説明資料等は本保証の内容を分かりやすく説明することを目的とするものであり、具体的な保証範囲は本規約、保証書及び保証対象部品一覧により定まります。
- 前二項にかかわらず、広告又は説明内容が法令上契約内容として取り扱われる場合その他法令により別段の取扱いが必要となる場合は、当該法令に従います。
第18条(規約の変更)
保証会社は、法令の改正、本保証の内容変更その他合理的な必要性がある場合、法令に従い本規約を変更することがあります。変更後の規約の適用時期その他必要な事項は、保証会社又は取次店のウェブサイトその他適切な方法により案内します。
第19条(準拠法及び管轄)
本規約及び本保証には日本法を適用します。本保証に関して紛争が生じた場合、新潟地方裁判所または新潟簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:2026年08月31日
